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著作権の登録制度には以下の種類があります。 各登録業務の報酬額については 報酬額 にて確認してください。
登録に係る主な登録免許税額
登録免許税は収入印紙を申請書に添付する形で納付します。 プログラム登録の手数料 プログラムの登録時には登録免許税とは別に登録手数料が必要です。 その額は、登録する件数1件につき47,100円となってます。 著作権の移転、出版権の設定の場合の著作権登録のするメリットとしては、第三者対抗要件の具備があげられます。 仮に著作権の譲渡契約を交わしたとしても著作者が別の第三者にも譲渡契約を結んでしまえば著作権者が複数存在することになり、紛争の元になります。 これを避けるためにも著作権の譲渡契約を結ぶ場合は著作権の移転登録を同時に受けることを強く推奨します。 また、無名・ペンネーム(周知のペンネーム以外)で著作物を公表していた場合は、実名の登録を受けることにより当該著作物の保護期間が公表後50年から、著作者の死後50年に伸張されるというメリットがあります。 プログラム登録、移転登録、質権設定等の登録については、著作権を担保にして融資を受ける場合には必須の条件となりますから、資金調達の需要はあるが、著作権の他にはさしたる担保物がない場合は検討に値すると思われます。 |
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