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著作権の登録制度には以下の種類があります。


各登録業務の報酬額については 報酬額 にて確認してください。

登録の種類 登録の内容 効果
実名の登録 無名または変名で公表された著作物の著作者がその実名を登録する 著作者と推定される
第一発行年月日の登録 著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることができる 登録された日が第一発行、公表年月日と推定される
創作年月日の登録 プログラムの著作物の著作者は、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができる 登録された日に当該プログラムの著作物が創作されたと推定される
著作権、著作隣接権の移転の登録 著作権若しくは著作隣接権の譲渡などがあった場合は、譲渡人・譲受人ともに登録を受けることができる 第三者対抗要件具備
著作権の登録
(質権設定等)
著作権を目的とした質権の設定登録 第三者対抗要件具備
出版権の設定 著作物の独占的・排他的な権利の占有 第三者対抗要件具備
プログラム登録 コンピュータプログラムについて創作年月日、第一発行年月日実名の登録、著作権の登録 特定が容易になる
取引の円滑化


登録に係る主な登録免許税額


項目 課税標準 税額
著作権移転登録
(隣接著作権)
著作権の件数 1件につき18,000円
(1件につき9,000円)
質権設定の登録 債権額 債権額の0.4%
実名登録 著作物の数 1個につき9,000円
第1発行年月日、創作年月日の登録 著作物の件数 1件3,000円
出版権の設定 出版権の件数 1件につき30,000円


登録免許税は収入印紙を申請書に添付する形で納付します。


プログラム登録の手数料

プログラムの登録時には登録免許税とは別に登録手数料が必要です。

その額は、登録する件数1件につき47,100円となってます。







著作権の移転、出版権の設定の場合の著作権登録のするメリットとしては、第三者対抗要件の具備があげられます。


仮に著作権の譲渡契約を交わしたとしても著作者が別の第三者にも譲渡契約を結んでしまえば著作権者が複数存在することになり、紛争の元になります。


これを避けるためにも著作権の譲渡契約を結ぶ場合は著作権の移転登録を同時に受けることを強く推奨します。


また、無名・ペンネーム(周知のペンネーム以外)で著作物を公表していた場合は、実名の登録を受けることにより当該著作物の保護期間が公表後50年から、著作者の死後50年に伸張されるというメリットがあります。


プログラム登録、移転登録、質権設定等の登録については、著作権を担保にして融資を受ける場合には必須の条件となりますから、資金調達の需要はあるが、著作権の他にはさしたる担保物がない場合は検討に値すると思われます。

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