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著作権者(複製権者)は、出版者と出版契約(出版権の設定契約)をすることができます。 出版権は、単なる著作物の利用許諾とは異なり、出版者に独占的に出版を認める権利です。いったん出版権設定契約を結べば、たとえ著作者といえ自ら出版することはできず、他の第三者に出版させることもできません。 このように出版権は、非常に強い権利ですので著作権者としては、出版者に対して「複製」の許諾にとどめるのか、「出版権」の設定契約を結ぶのかを慎重に検討する必要があります。 一方、出版者のほうも 1.6ヶ月以内に出版する義務 2.当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務 3.増刷するたびにそのつど著作者に連絡する義務 等があります。また、出版権者は、他人にその目的である著作物の複製を許可したり、複製権者の許諾なしに出版権を他人に譲渡することはできないなどの制限があります。 出版権の存続期間は別途取り決めをしなければ、3年間存続します。 この出版権は「出版権の登録」を受けないと、第三者に対抗できません。 |
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