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自分が書いた文章や写真が勝手に他人のH.Pに掲載されていた。 自分の著作物の利用許諾契約を結び利用を許可したが、契約書の範囲以外の利用までされた。 自分の「名誉・声望を害する方法」で著作物を他人に利用された。 など、著作権が侵害されている状況が確認された場合は、直ちにその対策を講じる必要があります。 その方法としては、
などがあります。 上記1.の内容証明には権利侵害に対する警告だけでなく、差し止め請求や名誉回復請求、及び損害賠償・不当利得返還の各請求を併せて盛り込むことができます。 当事務所では、内容証明作成・告訴状作成の業務を承ります。 報酬額 内容証明作成 25,000円〜 告訴状作成 45,000円〜(内容証明作成含む) |
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