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自分が書いた文章や写真が勝手に他人のH.Pに掲載されていた。

自分の著作物の利用許諾契約を結び利用を許可したが、契約書の範囲以外の利用までされた。

自分の「名誉・声望を害する方法」で著作物を他人に利用された。

など、著作権が侵害されている状況が確認された場合は、直ちにその対策を講じる必要があります。


その方法としては、


1.まず相手の所在を突き止め内容証明による警告を行う。


2.著作権法上の措置


   ・差し止め請求


著作者等は著作権・著作者人格権を侵害する者、または侵害する
恐れのある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求すること
ができます。


   ・名誉回復請求


「故意又は過失」によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵
害したものに対して損害賠償、名誉を回復する措置を請求するこ
とができます。


2.刑事告訴


   ・著作権侵害は親告罪(被害者が告訴して初めて公訴を提起できる犯罪)
    であるため告訴状を作成する必要があります。


3.民事上の対抗措置


   ・損害賠償請求
       著作権法には、侵害による損害額の推定ができる規定があります


   ・不当利得返還請求
       他人の権利を侵害することにより利益を受けたものに対して、侵害
       された側からはその利益の返還を請求することができます。



などがあります。


上記1.の内容証明には権利侵害に対する警告だけでなく、差し止め請求や名誉回復請求、及び損害賠償・不当利得返還の各請求を併せて盛り込むことができます。


当事務所では、内容証明作成・告訴状作成の業務を承ります。


報酬額


内容証明作成 25,000円〜


告訴状作成  45,000円〜(内容証明作成含む)

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