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著作権をはじめとして、知的財産権は他の動産・不動産などと異なり、形あるものではありません。


それ故、資金調達時の担保物件となることが難しい面があります。


しかし、ベンチャー企業、特にコンテンツ関連の企業では著作権の他にはさしたる担保物がないのが実情です。


そこで、資金調達に著作権を利用してみてはいかがでしょうか?


著作権を利用した資金調達で利用されるのは、主に下記の2種類になります。






質権は、財産権である著作権を担保にして著作権者と債権者の間で行われる質権設定契約により発生します。

ただ、民法の定める権利質とは異なり、目的となった著作権は設定行為に別段の定めがない限り、著作権者(債務者)が行使できることになってます。


普通の質権の設定の場合、その目的物を質権者に引渡してしまうので、債務者
はその後目的物を使用することができません。

著作権の場合は、引き続き使用できるため資金調達後も著作権者として権利の行使ができます。


また、債権者としても、質権設定契約書に流質条項を盛り込むことにより、当該著作権を処分することができ、債権回収が容易になってます。





譲渡担保契約とは債権者が形式上、債権を担保する目的で財産権等を債務者から譲り受け、債務者が弁済することにより譲り受けていた財産権などを債務者に返還する契約のことです。


著作権の場合では、外見上債務者が著作権を債権者に譲渡した形で資金を受け取り、借り受けた資金の完済とともに著作権の返還を受けます。


もちろん、外見上著作権の譲渡があるだけですから、その後も債務者は著作権を利用することができます。


外見上は質権設定契約と変わるところはありません。ただし、担保物の所有権は債権者に移ります。(著作権者が債務者から債権者にかわる)


このままでは、債務者が著作権者として権利行使できなくなり、債務の返済に影響が出そうですが、契約書に「債務者が担保著作物の利用行為を引き続き行うことができる」旨の条項を入れることにより、債務者は従来どおりの著作物を利用したビジネスができるようになってます。





@登録免許税


質権設定の場合、債権額の1000分の4の登録免許税が必要となります。


これに対して、譲渡担保の場合は著作権登録(移転登録)の登録免許18,000円が必要となります。


債権額が450万円までなら登録免許税だけの比較では、質権設定のほうが安いということになります。


債権額200万円の場合の登録免許税


質権設定:8,000円


譲渡担保:18,000円


債権額1000万円の場合の登録免許税


質権設定:40,000円


譲渡担保:18,000円


A当事務所報酬


質権設定:70,000円〜(事例により変動します。お問合せください)


譲渡担保契約:70,000円〜(事例により変動します。お問合せください)





質権設定登録に必要な書類等


必要書類 備   考
著作物の明細書 登録時に必要
(前登録がある場合は不要)
質権設定契約書 写しでも可
場合によっては以下の書類も必要になります
登録義務者の承諾書 登録権利者単独で申請する場合
共有著作者の承諾書 共有著作物である場合
戸籍又は登記簿謄本等 申請者が登録権利者である場合



譲渡担保契約時に必要な書類


必要書類 備   考
著作物の明細書 登録時に必要
(前登録がある場合は不要)
著作権譲渡契約書 写しでも可
場合によっては以下の書類も必要になります
登録義務者の承諾書 登録権利者単独で申請する場合
共有著作者の承諾書 共有著作物である場合
戸籍又は登記簿謄本等 申請者が登録権利者である場合



登録義務者:債務者(資金を借りるほう)

登録権利者:債権者(資金をかすほう)

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