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隣接著作権の内容



著作権法では、著作物を創作した者の権利だけでなく著作物を「伝達する」者の権利も保護することになってます。著作物というのは創作するときはもちろんのこと、それを伝達する際にも、伝達者の創意工夫が盛り込まれているという考えによるためです。
この伝達者の権利のことを「著作隣接権」といいます。著作隣接権は、「実演家」
「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に認められた権利です。








実演とは


「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演じること」や、「著作物以外のものを演じる場合で芸能的な性質を有するもの」のことです。


実演家とは


実演を行った者(俳優、舞踊家、歌手など)、実演を指揮、演出した者です。


実演家に認められた著作権


1.実演家人格権:氏名表示権、同一性保持権(実演は公表を前提に行われるものであるため、実演家の公表権は認められていません)


2.狭義の著作権(財産権)


実演家の狭義の著作権(財産権)は、著作者の場合と異なり「許諾権」と「報酬請求権」からなります。(著作者の場合は許諾権のみ)
「報酬請求権」とは、「許諾権」のように他人が使用するのを止めることのできる権利ではなく、使用料を請求するのにとどまる権利です。




  実演家の著作権(狭義)の内容




許諾権


録音権、録画権、放送権、有線放送権、送信可能化権、譲渡権、
貸与権(レコード発売後1年間)



報酬請求権


CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利
CD等の「レンタルについて使用料を請求できる権利」(CD発売後1年間
貸与権が働き、2年目から50年間この報酬請求権が付与される)










レコード製作者とは


ある音を最初に固定(録音)して原盤(レコード)を作った者の事です。
レコードというと、お店で売られているようなレコード(歌手とか)を想像すると思いますが、CD,テープ、パソコンのハードディスク等とにかく最初に音を録音した原盤のことをさします。


レコード製作者に認められた著作権


レコード製作者には著作人格権はありません。狭義の著作権のみとなります。




レコード製作者の著作権の内容




許諾権


複製権、送信可能化権、譲渡権、貸与権(レコード発売後1年間)



報酬請求権


CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利
CD等の「レンタルについて使用料を請求できる権利」(CD発売後1年間は貸与権が働き、2年目から50年間この報酬請求権が付与される










放送とは


公衆(不特定の人又は特定多数の人)によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行う無線の放送のことです。具体的にはテレビ放送があげられます


放送事業者に認められた著作権


放送事業者には著作人格権はありません。狭義の著作権のみとなります。




放送事業者の著作権の内容




許諾権


複製権、再放送権、有線放送権、送信可能化権、テレビ放送の
公の伝達権









有線放送とは


公衆によって同一の内容が同時に受信されることを目的として行う優先の放送のことです。具体的には、ケーブルテレビがあげられます。


有線放送事業者に認められた著作権


有線放送事業者には著作人格権はありません。狭義の著作権のみとなります。




有線放送事業者の著作権の内容




許諾権

複製権、放送権・再有線放送権、送信可能化権、有線テレビ放送の
公の伝達権


    

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