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著作物は、原則として著作権者の許諾を得ないと第三者が自由に利用することはできません。


ただし、以下にの場合には例外として著作権者の許諾を得ずに自由に著作物を利用できることになってます。






著作物を個人的に又は家庭内等限られた範囲内で使用することを目的とするときは、その使用者が自由に複製することができます。


個人的に楽しむために、音楽CDをダビングしたり、本などの必要ヶ所をコピーする場合には著作者の許諾は必要ありません。

ただし、個人が複製する場合でも、他人に譲渡・貸与する目的の場合には該当しません。


また、企業内の部課内で複製するする場合は、例え限られた部課内であっても私的使用にはあたりませんので注意が必要です。





大学図書館・国会図書館・公共図書館において、調査研究のため、1人につき1部をコピーする場合で、図書館内において図書館の職員がコピーする必要があります。





公表された著作物は引用して利用することができます。その条件として


@公正な慣行に合致するものであること


A報道・批評・研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われるものであること



があり、著作物を翻訳して引用することもできます。


引用の具体例としては、自分の論文などに他人の論文の一部を引用して比較する場合などが典型例として考えられますが、この引用する論文は、既に公表されたものであり、引用する部分は公正な慣行に従ってカッコ()などにより自分の論文とはっきり区別しておく必要があります。


引用する場合には引用される論文などの出所について合理的な方法で明示すること、および著作者名を表示する必要があります。

さらに、引用する範囲については制限はありませんが、自分の論文が「主」であり引用する論文が「従」の関係にある必要があります。





公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書に掲載することができます。

また、学校向けの放送番組において放送することができます。





学校の先生、又はその授業を受ける生徒・児童は、その授業で使用するため必要と認められる限度において公表された著作物を複製することができます。

ただし、営利を目的とする塾や予備校、企業の研修における複製は認められていません。

また、授業において使用するための複製が認められているのであって、自宅学習用の教材は認められません。





公表された著作物は、入学試験、その他試験・検定の目的上必要と認められる範囲で試験・検定の問題として複製、翻訳することができます。





@営利を目的としない


A出演者が報酬を受けない


B無料である



という要件を満たせば、公に上演、演奏、上映又は口述することができます。

例えば、学校などの文化祭で利用する場合が考えられます。


「営利を目的としない」とは、直接にだけでなく間接的にも営利に結びつかないことが要求されます。


また、飲食店など営利目的の店舗内においては、家庭用のテレビであれば放送の著作物の自由利用(飲食中の客にテレビ放送などを視聴させる)ことができます。





美術の著作物(絵画、彫刻等)を買い受けた者(所有者)や、所有者から借り受けたものは展示会を開催する場合、その著作物の自由利用が認められています。

ただし、街路・公園、建物の外壁など一般公衆に見やすい屋外に恒常的に設置する場合には自由利用は認めらません。





建築の著作物、屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物は原則として、写真撮影など方法を問わず自由に利用することができます。


その他にも、プログラムの著作物の複製物の所有者による複製(プログラムをバックアップするための複製)や、時事の事件報道のための利用なども認められています。


上記の自由利用が認められた著作物の複製物は、私的利用の場合を除き、他人に譲渡することができます。

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