| Q:著作者と著作権者とはどう違うのですか? |
A:著作者とは、著作物を創作した人のことをさします。
対して、著作権者とは、著作権・著作隣接権を有している人の ことをさします。
例えば、著作物の創作に全くかかわっていなくても、著作権を 譲渡してもらうことにより著作権者になることができます。
また、いくら著作権の譲渡をうけて著作権者になったとはいえ 著作者の著作者人格権まで譲渡を受けることはできませんので、著作者の名誉を傷つけるような行為・使用法をすることはできません。 |
| Q:著作権は、保護期間が過ぎれば自由に利用ができるのですか |
A:原則として、著作物は保護期間が過ぎれば著作者人格権を侵害しない範囲内で自由に利用することができます。
保護期間は、著作者が著作物を創作したときから著作者の死後50年間となっています。
ただし、外国の著作物を利用する場合は、戦時加算といって、第二次大戦の期間分の日数を保護期間に付け足す場合があります。
これは、第二次大戦中に日本は連合国側の著作物を保護していなかったとみなされて、通常の50年に平均で10年程度加算されますので、外国の著作物を利用する場合は注意が必要です。 |
| Q:会社での業務として著作物を創作した場合の著作者は、その個人自身がなるのでしょうか? |
A:個人が職務上著作物を創作した場合は、その個人が著作者になるのではなく、会社・法人が著作者になる場合があります。
その要件として、
1.「法人」が企画をする者であること
2.「法人」などの業務に従事するものが創作すること
3.職務上創作されること
4.公表する場合は、「法人」名義でされること
5.「契約や就業規則」に「職員を著作者にする」旨の定めがな いこと
が著作権法に定められています。
派遣社員が派遣先で著作物を作成した場合も該当します。 |
| Q:著作権譲渡契約書に、全ての著作権を譲渡すると定めておけば 全ての権利を取得することができるのですか? |
A:たとえ契約書で「全ての著作権を譲渡する」旨を定めても、それだけでは「翻訳権」「翻案権」と「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」は譲渡されたことにはなりません。
つまり、原作を外国語に訳したり、アレンジしたいのであれば、別途契約書に盛り込む必要があります。 |
| Q:引用について教えてください。 |
A:引用とは、他人の著作物を自分の著作物の中で利用することであり、、著作権法の中では次のように規定されています。
1.既に公表されている著作物であること。
2.「公正な慣行」に合致すること
3.引用の目的上「正当な範囲」であること
4.「引用部分」とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.かぎ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
6.引用を行う「必然性」があること
7.「出所の明示」が必要
|
| Q:職場の軽音楽サークルで発表会をするのですが、著作権などの権利処理はどうなるのでしょうか? |
A:著作物を無断で利用できる例外に該当する場合は、著作権に関する権利処理は必要ありません。
ご質問の場合には、
1.上演・演奏・口述・上映のいずれかであること
2.既に公表されている著作物であること。
3.営利を目的としていないこと
4.聴衆・観衆から料金などを受けないこと
5.出演者に報酬が支払われないこと
6.慣行があれば「出所の明示」が必要
に該当すれば権利処理の必要はありません。 |
| Q:二次的著作物の利用について教えてください |
| A:自分の著作物(原作)から創られた「二次的著作物」を利用したい場合には、「二次的著作物」の著作権者の許諾を得るのはもちろんのこと、原作者も「二次的著作物の利用に関する権利」を持つため、原作者の許諾を得る必要があります。 |
| Q:いわゆるキャッチコピーや標語なども著作物となるのでしょうか |
A:一般的にキャッチコピーは、数文字程度の短いものであり、創造性に欠けるとされ著作物には当たらないとされています。
ただし、「5・7・5調」の交通安全標語が著作物とされた例もありますので、個別に判断する必要があります。 |