著作権についての相談や、著作権に関するあらゆる契約のことならお任せください |
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著作物を利用するための契約には、大きく分けて二つがあります。 まず、著作物の利用に関して了解を得る「著作権利用許諾契約」と著作権の譲渡を受ける「著作権譲渡契約」です。 また、これ以外にも「コンテンツ製作者」が業務委託契約を締結する場合の編集著作物、共同著作物の取り扱い規定に関しても承っております。 報酬額 31,500円より(A4サイズ3枚程度) 例えば、「あるイラストや音楽を自分のホームページで使用したい」、「写真をミニコミ誌で使いたい」、「原稿執筆の依頼をしたい」といった場合に著作者と契約をし著作物の利用許諾を得ます。 ただし、契約の範囲内でしか著作物の利用はできませんから、契約の際には著作物の利用方法について十分に検討する必要があります。 当事務所では、お客様との綿密な打ち合わせをすることにより最適な著作権利用許諾契約書の作成をいたします。 契約書作成の流れ(利用許諾を得たい場合)
報酬額 42,000円より(A4サイズ3枚より) 著作権は譲渡可能な権利ですから、著作物の利用許諾を受ける代わりに、著作権そのものの譲渡を受けることができます。 ただし、著作権のうち「著作者人格権」は譲渡の対象にはなりません。また、たとえ全ての著作権の譲渡を受けたとしても、「二次的著作物を創作する権利」「二次的著作物を利用する権利」は譲渡の目的として特に明記しない限り譲受の対象にはなりませんから注意が必要です。 *著作物の製作を依頼し、その報酬を支払っただけではその著作物の著作権者になるわけではありません。著作権譲渡契約を締結しない限り著作権者になることはありません。
著作権の譲渡を受けた場合は同時に著作権の移転等の登録を受けておかれることをおすすめします。移転の登録をすることにより、著作者が二重譲渡した場合でも著作権者であることを第三者(後から著作権の譲渡を受けた人)に主張できます 著作権の移転の登録について詳しくは 著作権登録 を参照してください。 |
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