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著作権法により、著作物が保護されるためには著作権法の例外に該当しないことはもちろんですが、さらに著作権の保護期間内である必要があります。
これは、著作者の権利は守る必要がありますが、一定期間が経過した著作物については社会全体の財産として自由に利用するべきであるという考えに基づいています。






「著作者人格権」は一身専属の権利(その人限りに認められた権利)とされていますから、著作者が死亡すれば「著作者人格権」も消滅します。
簡単に言うと、「著作者人格権」の保護期間は著作者が生存している期間となります。
ただし、著作者が死亡した後も原則として著作者人格権の侵害となる行為はしてはならないと定められています。






著作権(財産権)の保護期間は原則として、その著作物を創作した時に始まり、著作者の死後50年間となります。つまり、


「著作者の生存している期間」+「死後50年


です。


著作権の保護期間には例外があり、その具体的な内容は以下の通りとなります。



著作物の種類 保護期間
無名・変名(周知の変名以外)
の著作物
公表後50年(死後50年経過が明らかであればその時点まで)
団体名義の著作物 公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)






著作権の保護期間の計算方法は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。

例えば、2007年の3月3日に著作者が死亡したとしたら、その保護期間は翌2008年の1月1日から起算して、50年後の2057年の12月31日まで保護されます。

簡単に計算する方法として、著作者が死亡した日(あるいは、公表、創作の日)の属する年に50を足した年の12月31日まで保護期間であるということです。

また、外国人の著作物の保護期間の特例として、日本より保護期間が短い国の著作物は、その相手国の保護期間だけ保護すればよいことになってます。
例えば、ある国で著作権の保護期間が著作者の死後30年と決められていれば、その国で日本人の著作物の保護期間は30年となりますが、一方日本においてもその国の著作者の著作物は死後30年の保護でよいことになります。

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