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ある著作物を利用したい場合、


@そもそも著作物になるのか


A保護期間内の著作物かどうか


B例外的に著作者の許諾を必要とされていない場合でないか


を確認する必要があります。

そのうえで、著作者の許諾が必要であるとなった場合

許諾を得るべき著作権者を確定し利用許諾などの権利処理をする必要があります

著作権者が不明の場合など権利者の許諾が得られないときは、文化庁長官の裁定を受けた上で、補償金を供託して著作物を利用することもできます。


当事務所では、利用したい対象が許諾を得る必要がある著作物であるか否かについて調査し、お客様に報告します。

そのうえで、著作権者との利用許諾契約書作成までご希望の際には、契約書作成料金を割り引きさせていただきます。


報酬額


1.著作物に該当するかどうかの判断


2.保護すべき著作物かかどうかの判断


3.利用許諾を得るべき著作権者の確定


4.以上をまとめた報告書の作成


1.〜4.全て含めて 25,000円〜


また、同時に著作権に関する契約書作成をご利用になるお客様には、当事務所規程の著作権契約書作成報酬額より10%割引させていただきます。

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