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著作者の権利=著作権 には大きく分けて次の2種類があります。 @著作権(財産権):狭義の著作権 A著作者人格権 この著作権は「無方式主義」といって権利を得るための手続きは一切必要ありません。 つまり、その著作物を創作した時点で著作権は発生し保護されるということです。 @:著作権狭義の著作権(財産権)とは、無断で自分の著作物を使用されない権利ということができます。また、他の財産権と同様に他人にその全部または1部を譲渡することができます その具体的な内容は以下のとおりです。 1.複製権(無断で複製されない権利) 手書き、印刷、録音、複写などその方法を問わず著作物を「形のあるものに再生する」ことに関する権利のことです。かつての著作権はこれが主なものと考えられていました。 著作権のことを英語でCOPYRIGHT(コピーに関する権利)と書くのはその名残であるといわれています。 複製権の特別な場合に出版権があります。 出版権についての詳細は、出版権をご覧ください。 2.上演権・演奏権(無断で公衆に上演・演奏されない権利) 著作物を公衆向けに「上演」したり、「演奏」することに関する権利のことです。 上演・演奏にはCD・DVDを再生することも含まれます。 3.上映権(無断で公衆に上映されない権利) 著作物を機器(テレビカメラ等)を用いて、公衆向けに「上映」することに関する権利です。 この権利は、映画の著作物に限らず全ての著作物が対象になります。 4.公衆送信権(無断で公衆に送信されない権利) 著作物を公衆向けに送信することに関する権利です。これは無線・有線を問いません。 具体的には、 テレビ・ラジオのように著作物が常に受信者の手元まで送信されている場合 インターネットなどを利用した自動公衆送信(Webサイトにアクセスしてきたユーザーに著作物を送信するタイプ) 電話・FAX等で申し込みを受けそのつど手動で送信する場合 5.譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利) 著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利です。 これは、いわゆる海賊版を大量に手に入れたものがその海賊版の販売を差し止めることができるようにするための権利です。 したがって、「いったん適法に譲渡されたもの」については適用されません。 ですから、店頭に並んでいるCDや書籍などを購入した場合は自由に転売できます。 その他、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作・利用に関する権利などがあります。 上記の中の「公衆」とは、不特定、あるいは特定多数のことをさします。 極端な話、不特定であれば1人でも該当しますし、特定多数は「50人」が目安になるといわれているようです。 A:著作者人格権次に著作者人格権です。これは著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利ということができます。この権利は著作者個人に属するものであるため、他人への譲渡・相続はできません。 著作者人格権の具体的な内容 1.公表権(無断で公表されない権利) まだ公表されていない自分の著作物をそれを公表するかしないか、公表するとしたらいつ公表するか(公表時期)を決定できる権利です。 2.氏名表示権(名前の表示を求める権利) 自分の著作物を公表するときに「著作者名」を表示するかしないか、表示するとすれば「実名」か「ペンネーム」か等を決定できる権利です。 3.同一性保持権(無断で改変されない権利) 自分の著作物の内容や題名を自分の意に反して無断で「改変」されない権利です 著作権の保護期間 著作権(狭義)の保護期間は、著作物が創作された時点から始まり、原則として著作者の死後50年間とされています。 保護期間=著作者の生存期間+死後50年間 というわけです ただし例外もあります。 保護期間の例外など保護期間の詳細については 著作権の保護期間 を参照してください。 著作者人格権の保護期間 一方、著作者人格権の保護期間は著作者の個人に帰属するものですから、著作者が死亡すれば権利も消滅することになります。 ただし、著作者死亡後であっても原則として著作者人格権の侵害となるような行為はしてはならないと定められています。 |
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