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著作物とは、著作権法第2条第1項第1号により 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています。 このことをごく簡単に説明すると、「ジーコジャパンはワールドカップドイツ大会では2敗1分であった」という単なる事実を説明した文章は「思想又は感情」を表現したものではないため、著作物にはなりません。 単なる他人の模倣品も「創作的」ではないため著作物にはなりません。 どんなに独創的ですばらしいものであっても、アイデアは「表現」されない以上著作物とはいえません。(アイデアを解説した文章などは著作物となりえます) 極端な話、3歳の幼稚園児がお絵かきの時間に描いた絵は立派な著作物になりますし、その幼稚園児は著作権者ということになります。 著作物の種類@一般の著作物
著作物として保護されるための条件として、映画の著作物以外は固定(録音、録画、印刷)されている必要はありません。 A創作的な加工によって創られる二次的著作物 ある著作物を原作として新たな創作性を加えて創られたものは、原作とは別の著作物となります。(例:海外の小説を日本語に翻訳した場合の翻訳物は、二次的著作物となります。) B編集著作物とデータベースの著作物 詩集、百科事典、雑誌などの「編集物」は、そこに収められている個々の作品のみならず、全体としても「編集著作物」となります。 また、あらゆるデータをパソコンなどで検索できるように、その素材の選択あるいは体系的な構成に創作性が認められるものは、データベースの著作物として保護されます。 編集著作物もデータベースの著作物もともに、全体のみならず各構成物(部品)も保護されます。 C共同著作物 2人以上のものが共同して創作し、その各人の寄与分を分離して個別に利用できないものを「共同著作物」といいます。 代表的なものとして有名なビートルズのLennon-McCartneyがあります。 また、座談会などもこれに該当します。 著作権法によって保護を受ける(著作者に無断で使用できない)著作物は以下のとおりです。 @日本国民が創作した著作物 A最初に日本国内で発行された著作物 B条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 著作権に関する条約は様々なものがありますが、基本は条約締約国がお互いに著作物を保護しあうと言うことです。例えば、イギリス人(ベルヌ条約同盟国)の著作物は日本の著作権法で保護されますし、日本人の著作物はイギリスでイギリスの著作権法により保護されます。 |
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